韓国、国民に警告:海外仮想通貨保有を宣言しなければ訴追される

経験豊富な金融アナリストとして、私は海外の仮想通貨取引所の保有状況の報告を義務付けるという韓国の決定は、財務の透明性と国際税法の遵守を確保するために必要な一歩であると信じています。同国は数年前に海外金融口座に対して同様の規制を導入しており、脱税やマネーロンダリング活動の防止に効果があることが証明されている。


金融および仮想通貨の規制を強化する取り組みの一環として、韓国は海外取引所を通じて資産を保有する仮想通貨投資家に新たな警告を発した。これらの保有物を開示しない場合、法的結果が生じる可能性があります。注目すべきことに、最近の報告書によれば、これらのデジタル資産は海外資産として分類されています。

海外金融口座の報告義務化

この情報をMoneySに共有したハナ銀行アセットマネジメントグループの税理士、デギョン・キム氏によると、海外の金融資産保有については報告義務があるという。具体的には、月末までに海外口座の合計金額が5億ウォンを超える個人は、所得税法の規定により、毎年6月30日までに関係当局に申告書を提出しなければならない。

同氏はさらに、この規制は現在存在するが、地方自治体は住民の財務情報にアクセスできると説明した。これは、2014 年に米国と OECD 諸国の間で締結された自動金融情報交換協定 (FATCA および MCAA) の実施の結果です。

規制を維持するために、国はアカウント情報の開示を怠った個人に手数料を課しています。ペナルティはアカウント価値の 10% から 20% の間で変動します。未申告の暗号通貨ウォレットや残高が50億ウォン(約3億6000万)を超える人は、刑事告訴されるリスクがある。

夫婦や家族が共同口座を共有し、残高合計が5億ウォンを超える場合は申告が義務付けられている。アカウントの署名者である 1 人がレポートを提出するだけで十分であり、関係者全員の報告義務を果たします。

報告義務の居住基準

暗号通貨投資家として、私は特定の情報を共有することを含む報告プロセスを経る必要があります。これらの詳細の 1 つは、年間を通じて最高額の月末残高を特定することです。レポートを正確に完了するには、この最大残高の日付に有効な為替レートを現地通貨に換算するために使用する必要もあります。

所得税法によれば、海外に保有する金融口座を報告するこの義務は、居住者と国内法人の両方に適用されます。キム氏が明らかにしたように、非居住者と在外同胞の居住の定義は、その国での滞在期間に応じて異なる。

国際税調整法 (国税法) を研究している研究者として、私は韓国に居住する外国人が、韓国に住んでいた期間が、終戦までの過去 15 年間のうち 5 年以下であることを発見しました。報告年。さらに、海外国籍者は報告年度末の前の年に韓国に居住する必要があります。個人の韓国滞在が年間 183 日以下の場合、報告義務は免除されます。

さらに詳しく言えば、最新の報告書は、毎年6月に国税庁(NTS)が海外金融口座に関する報告書を提出すると思われる人々に通知を発行していることを明らかにした。 NTS は、この目的のために、過去の申告、海外送金、国際情報交換協定を通じて取得した情報など、複数のデータソースを使用します。ただし、そのような通知を受け取ったからといって、自動的に報告義務が課されるわけではありません。

通知を受けた人は、自分が申告義務の対象となるかどうかを慎重に検討する必要があります。通知は届いていないが報告義務がありアカウントを開示していない場合でも注意が必要です。 NTS は国際的なデータ共有を通じてこれらのアカウントに関する情報を入手した可能性があります。

2024-04-30 17:45