イギリスへようこそ — 暗号通貨を引き渡してください

法律の経験を持つ仮想通貨投資家として、私は英国における仮想通貨の新しい差し押さえ制度が個人の市民的自由にとって重大な後退であると感じています。当局が逮捕や起訴なしに暗号資産を押収できるかどうかは、英国で長年議論されてきた物議を醸す問題である。この変更の背後にある目的は、マネーロンダリングや麻薬密売などの犯罪行為と戦うことですが、不当な押収の危険な前例となります。


多くの人は、政府が誰かを逮捕したり罪で起訴したりせずにその人の所有物を没収することを、不当な侵害または不当な行為だと考えています。しかし、4月に制定された法律により、英国の仮想通貨保有者はこれが可能になった。

アナリストとして、私はこれを次のように言い換えます。4 月 26 日より、2023 年経済犯罪および企業透明性法 (ECCTA) 改正案が発効し、2002 年犯罪収益法 (POCA) に基づく没収手順が変更されたことを報告します。 。その結果、警察や国家犯罪庁(NCA)を含む英国の法執行機関は現在、逮捕せずに容疑者から暗号資産を押収する権限を有している。

平たく言えば、この修正により、法執行機関は違法行為の疑いのある個人から仮想通貨を没収することができるようになります。さらに、暗号通貨調査のために、USB ドライブや手書きのパスワードなどの関連する物的証拠を入手する可能性があります。さらに、デジタル資産の流通の回復が公共の利益に有害であるとみなされた場合、デジタル資産を永久に削除する権限を持っています。

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規制当局からの通達では、特定の資産を破棄する権限をいつ行使できるかが明記されているが、実際にこの破棄がどのように実行されるのかは依然として不明である。

犯罪組織は数年にわたり、不正に得た利益を洗浄するために暗号通貨を利用してきました。新たに提案された規制の支持者らは、これらの措置によりこのマネーロンダリング活動の一部を効果的に抑制できる可能性があると主張している。

イギリスへようこそ — 暗号通貨を引き渡してください

警察による刑事告発なしの仮想通貨押収というテーマを研究している研究者として、私は十分な証拠がないまま有罪と推定されることへの懸念を引き起こす物議を醸す慣行に遭遇した。英国では、民事資産の差し押さえが長い間議論の対象となってきた。法執行機関は、個人に犯罪行為の疑いがある場合、捜査中に犯罪の疑いに関連する資産を押収することができます。これらの権限は暗号通貨にも適用されます。これらの措置はこの国で一般的に行われているが、資産差し押さえの前に被害者を罪で告発しないことは、そのような行為の合法性と公平性に疑問を生じさせている。

規制当局がこの手法を利用して、たとえ合法的であっても、疑わしい押収を実行できるようになったため、この手法が暗号通貨に適用されていることはもはや驚くべきことではありません。この戦術は無罪の前提を無視しています。その結果、英国当局は、潜在的に個人的または政治的利益を目的として、仮想通貨保有者に対して権力を悪用する可能性を公然と持っています。

最近の変更により、警察や NCA などの法執行機関が即時逮捕することなく犯罪収益の疑いのあるものを押収できるようになったことで、これらの新しい権限を捜査の早期に活用できるようになりました。この早期の実装により、そのような資産の回収に成功する可能性が高まる可能性があります。しかし、この段階で措置を講じると、以前と比較して差し押さえの正当化が不十分になる可能性があるという懸念も生じます。その結果、これらの手順中にエラーが発生する可能性が高くなります。

イギリスへようこそ — 暗号通貨を引き渡してください

法執行機関には、押収した仮想通貨を現金に換える権限が与えられている。ただし、仮想通貨市場は大幅な価格変動の影響を受けます。この権限により、法執行機関は暗号資産の価値が失われる前に売却できるようになりますが、価格が急騰する直前に、あまりにも早く売却されてしまうリスクがあります。このような場合、最初の犯罪被害者は、押収された暗号資産の価値の大幅な利益を逃す可能性があります。したがって、潜在的な損失を回避するには、これらの新しい権限を細心の注意を払って行使することが不可欠です。

仮想通貨投資家として、私は法執行機関に付与された新たな規制権限に関するニュースを非常に興味深く見守ってきました。これらの新しいツールは、仮想通貨分野における詐欺や薬物関連の犯罪への対処に大きな変化をもたらすと期待されています。

仮想通貨に関わる犯罪に注目が集まることで、コモンローの進化が促進されるはずだ。 2023年6月に発表された法務委員会のデジタル資産報告書は、このような事件の処理における裁判所の進歩を認め、コモンローの進歩を提唱した。それにもかかわらず、コモンローだけでは当面のすべての問題に取り組むのに十分ではない可能性があることを考えると、なぜ議会がこれを考慮して新しい立法権限をまだ可決していないのかは不可解です。

ECCTAが法執行機関に利益をもたらす可能性があるにもかかわらず、暗号資産が異なる管轄区域間を移動する際に英国当局が国際機関と情報を交換するためのメカニズムを確立できていないのは憂慮すべきことだ。その結果、英国の警察は、こうした資産が管轄外に移管されると、押収または回収する能力を失うリスクがある。

簡単に言えば、新しい差し押さえ政策は個人の自由を侵害するものであり、公正な裁判の確立された原則を迂回するために当局がどの程度積極的にこの政策を採用するかはまだ分からない。

Syed Rahman is a guest columnist for CryptoMoon and a partner at Rahman Ravelli, a law firm in the United Kingdom, where he represents clients in commercial and financial disputes and major white-collar crime cases. He graduated from the University of Huddersfield with a law degree before obtaining a post-graduate diploma from York Law School. He is also a founding member of the Crypto Fraud and Asset Recovery network (CFAAR).

次の記事は基本的な情報を提供することを目的としており、法的または財務的なアドバイスを構成するものではありません。この記事で共有されているアイデアは単に著者のものであり、CryptoMoon の視点と一致しない可能性があります。

2024-05-14 20:57